2021年1月14日
ペッツファースト少額短期保険株式会社
保険料の払込に係る特別措置再実施について
新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、弊社では新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者を対象に、「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予を設ける特別措置を再実施いたします。
特別措置取扱の適用にはご契約者様からのお申出が必要となりますので、詳しくは、下記窓口までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。
※同様の特別措置を2020年3月31日から2020年9月30日まで実施していましたが、今般、本疾患の流行拡大を踏まえ再実施いたします。
前回の特別措置:(https://pfirst-ins.co.jp/covic19-4.pdf)
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料のお支払いが困難となったご契約者様
※影響:ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけではなく、以下のケースも含みます。
・手続きするための行動制限・外出制限がある方
・自宅待機あるいは勤務縮小などで収入に影響が及び、保険料支払いが難しくなる方
<特別措置>
保険料の支払い猶予期間の特別取扱措置として、保険料のお支払いを猶予する期間を2021年1月13日から2か月後の末日(2021年3月31日)まで猶予できるものとします。
対象の保険料 | 本来の払込猶予期限 | 特別措置後の延長期限 |
---|---|---|
2020年12月分 | 2021年1月31日 | 2021年3月31日 |
2021年 1月分 | 2021年2月28日 |
<弊社お問合せ・申し出窓口>
特別措置の適用をご希望される場合は、以下の窓口までお申出ください。
カスタマーサポート 0120-226-776
受付時間:平日10:00~18:00(土日、祝日を除く)
※サービス向上のため、通話内容を録音させていただきます。
※営業時間開始直後やお昼の時間帯は混雑が予想されますのであらかじめご了承ください。