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免責期間とはなんですか?
保険契約が開始していても、発症した病気やケガについて補償の対象とならず、保険金がお支払いできない期間のことです。
弊社では免責期間を「15日」と設けていますので、実質保険契約日の16日目以降に発症した病気やケガに対して補償が開始されます。ただしペットショップ「P’s-first」で生体をお迎えされ、同日保険加入されたお客様に限り「免責期間補償特約」が自動付加されますので免責期間が除外され加入したその日から補償が開始されます。
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限度額や限度日数はありますか?
100%プランは1年間のご契約期間での総支払限度額は120万円となり、1日の限度額や限度日数はございません。
ただし他プランとなりますと限度が設けられておりますので、詳しくはペットがいちばん保険パンフレットP3をご覧ください。
例:補償割合70%プランの場合
通院、入院はそれぞれ日額限度は1.5万円、日数限度20日、限度額30万円となります。
手術は1回の限度額15万円、回数限度2回、限度額30万円となり、1年間のご契約期間での総支払限度額は90万円です。 -
ケガで治療費が総額55万円かかりました。ペット購入時に70%プラン(補償割合追加特約付き)を契約していましたが、保険金はいくら支払われるのでしょうか?
この場合は、特約期間中であるか否かにより支払われる総額が変わります。
治療費55万円/主契約と補償割合追加特約の総支払限度額30万円
治療費内訳【手術】1回:25万円 【入院】10日:20万円(2万円/1日)
【通院】10日:10万円(1万円/1日)
①補償開始日から61日以降(特約期間外):総額36万円
内訳【手術】1回…15万円(限度額) 【入院】10日…14万円(2万円×70%×10日)
【通院】10日…7万円(1万円×70%×10日)
※70%プランの1回あたりの手術費の限度額は15万円となるため、17.5万円(手術費25万円×70%)のお支払にはなりません。
②補償開始日から60日以内(特約期間内):総額55万円
①より不足分19万円が追加補償されます。
補償割合追加特約期間中(契約日から60日間)に関しては、30万円を上限として追加補償されます。
※30万円を超過した額の主契約への充当順位は原則、通院→入院→手術となります。 -
支払限度額について詳しく教えて!
「ペットがいちばん保険」には通院・入院・手術といった診療形態ごとの1日(1回)あたりの支払限度額があります。
例えば50%プランの場合、通院や入院でかかった診療費のうち、保険対象金額に50%をかけた金額に対し、1日あたり10,000円の範囲内でお支払いします。
(手術の場合は1回あたり100,000円まで)※定額補償ではありません。※100%プランは総支払限度のみ
例)1 通院で15,000円の診療費がかかり、そのうち保険対象金額が13,000円とします。
■13,000円×50%=6,500円
⇒10,000円の範囲内なので、ペットがいちばん保険からお支払いする保険金は6,500円となります。
【保険対象金額に50%をかけた金額が10,000円を超えた場合】
例)2 通院で30,000円の診療費がかかり、そのうち保険対象金額が24,000円とします。
■24,000円×50%=12,000円
⇒10,000円を超えるのでペットがいちばん保険からお支払いする保険金は上限の10,000円となります。